GKクルマの保険パンフレット+案内状<2021年1月1日以降始期契約用>
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27故意・重過失故意・重過失無免許・酒気帯び上記に加えて■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然競技地震・噴火・津波(注2)(注3)車両全損(70%)特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車に車両保険金額の70%以上の損害が発生し(注1)、ご契約のお車の所有権を当社が取得することに被保険者が同意した場合に、全損とみなして車両保険金をお支払いします。(注2)(注1)(注2)車両超過修理費用特約  ○ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合   ・自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必要とする損傷があること   ・自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度の損傷があること   ・前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること  ○ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場合  ○ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場合 等※1 この特約をセットしない場合は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が発生したときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。(注1)カメラ、ゴルフバッグ等、日常生活の用に供する動産に限ります。なお、現金、眼鏡、自転車、携帯電(注2)車両保険金をお支払いする場合に限ります。(注3)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額について、30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。レンタカー費用特約衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合で、自力走行が可能で法令上も走行に支障がない状態であるが、修理等によりご契約のお車が使用できない間、当社が指定するレンタカー会社(注1)のレンタカーを借りるために実際に負担した費用(注2)を、当社が必要かつ妥当と認める場合に限り、最大30日間、1日あたり保険金日額を限度にお支払いします。(注1)(注2)※1大きな損害とは次のいずれかに該当する場合をいいます。・お車を修理できない場合。 ・修理費が車両保険金額以上となる場合。 ・修理費が新車保険価額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の外板、外装、外板または外装に装着された部品、ならびに内装および内装に装着された部品(フェンダー、バンパー、サイドモール、カーナビゲーションシステム等)のみの損傷の場合を除きます。次の場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。・事故日の翌日から90日以内にお車の買替および修理完了しない場合。 ・ご契約のお車が盗難された場合。全損の場合に限ります。災害救助法が適用された災害等の影響で修理工場に混雑等が発生したため、当社が損害確認に時間を要すると認めた場合で、ご契約のお車が当社の基準による一定の高さを超える浸水により被害を被ったときを含みます。この特約とあわせて、全損時諸費用特約をセットしている場合は、全損時諸費用保険金もお支払いします。当社が使用について承認するレンタカー会社を含みます。ガソリン等の燃料代は含みません。「車両盗難対象外特約をセットした契約における盗難によって発生した損害」、「欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗」、および「故障による損害」については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。衝突・接触等の事故や故障等による「走行不能時のレンタカー費用」は、ロードサービス費用特約からレンタカー費用保険金が支払われるため、この特約からはレンタカー費用保険金をお支払いしません。災害救助法が適用された災害等の影響によるレンタカー不足等の事情により、レンタカーを借りることができない場合で、他の交通手段の利用が必要なときは、その交通手段を利用するために必要な費用をレンタカー費用保険金としてお支払いします。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。※2※3場合をいいます。主な条件は次のとおりです。※2 地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。車内手荷物等特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された個人所有の動産(注1)に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)について、保険金額を限度に車内手荷物等保険金をお支払いします。(注2)(注3)また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。損害防止費用権利保全行使費用盗難引取費用共同海損分担費用車両保険付き契約にセットできます。話、タブレット端末、ウェアラブル端末等は保険の対象に含みません。このパンフレットに記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。各補償・特約によっては、他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあります。詳細は『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』をご確認ください。車両保険付き契約(車両保険金額が50万円以上)にセットできます。始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月を超える車両保険付き契約にセットできます。ロードサービス費用特約付き契約にセットできます。消耗、故障損害によって発生した損害新車特約車両保険付き契約にセットできます。ただし、満期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超える場合は、車両保険金額が新車保険金額の50%以上となるときに限りセットできます。ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)<お車を買い替えた場合>買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額<全損(修理費が車両保険金額以上となる場合)ではあるがお車を修理した場合>修理費(注3)(注1)地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約車両保険(一般補償)付き契約にセットできます。地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場合に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。(注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する被 保 険 者(補償を受けられる方)車両保険と同じです。保険金をお支払いしない主な場合車両保険と同じです。被 保 険 者(補償を受けられる方)ご契約のお車の所有者です。保険金をお支払いしない主な場合車両保険と同じです。被 保 険 者(補償を受けられる方)記名被保険者です。保険金をお支払いしない主な場合被 保 険 者(補償を受けられる方)個人が所有する動産の所有者(注)です。(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方および搭乗していたとみなされる方、ならびに業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。保険金をお支払いしない主な場合お車の補償

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