商品の全体像補償の概要プラン相手おケガお車その他ご確認事項補償の詳細用語のご説明など24故意故意・重過失権利保全行使費用緊急措置費用すべてのご契約にセットできます。示談交渉費用争訟費用すべてのご契約にセットされます。(注1)次の場合は人身傷害保険をセットしないこともできます。・対人賠償保険のみセットする場合 ・対物賠償保険のみセットする場合 ・車両保険のみセットする場合 ・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1〜2級または〈別表1〉の2の第1〜2級、第3級③④の後遺障害をいいます。保険金額が無制限以外のご契約が対象です。なお、保険金額が1億円以下の場合で、(注3)が適用できるときは、(注3)に定める限度額(2億円)を優先して適用します。示談交渉費用争訟費用落下物取片づけ費用無免許・酒気帯び疾病・心神喪失競技地震・噴火・津波競技地震・噴火・津波無免許・酒気帯び疾病・心神喪失競技地震・噴火・津波※「損害」とは、対人賠償保険等の賠償責任に関する補償・特約の場合、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」、人身傷害保険等のおケガに関する補償・特約の場合、「損害またはケガ」に読み替えます。(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。対物超過修理費用特約対物賠償保険付き契約に自動セット されます。ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。このパンフレットに記載の保険金をお支払いしない場合は、主なケースのみです。各補償・特約によっては、他にも保険金をお支払いしない事由に該当するケースがあります。詳細は『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』をご確認ください。故意保険契約者等の故意によって発生した損害(注)(注)故意によって事故を起こした方以外については、保険金をお支払いできる場合があります。故意または重大な過失保険契約者等の故意または重大な過失によって発生した損害(注)(注)故意または重過失によって事故を起こした方以外については、保険金をお支払いできる場合があります。無免許運転、麻薬、酒気帯び無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害脳疾患・疾病・心神喪失脳疾患・疾病・心神喪失によってその本人に発生した損害次のいずれかに該当する方です。①記名被保険者②ご契約のお車を使用または管理中の次のいずれかの方・記名被保険者の配偶者・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま③記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(注1)④①〜③のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等⑤記名被保険者の使用者(注2)(注1)別居の既婚のお子さまや友人・知人等、上記①②以外の方をいいます。ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方以外の方をいいます。(注2)記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。次のいずれかに該当する方(注1)(注2)です。①ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方自動車事故特約の被保険者①〜④の方が搭乗中の場合も、補償の対象となります。②①以外でご契約のお車の保有者(注3)(注4)③①および②以外でご契約のお車の運転者(注4)(注5)(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)故意上記に加えて■台風、洪水、高潮によって発生した損害■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合①記名被保険者②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。故意・重過失極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、賠償義務者がある場合に限ります。ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。競技・曲技等ご契約のお車等を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害地震・噴火・津波地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害対人賠償保険すべてのご契約にセットできます。示談交渉サービス付ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。損害防止費用対物賠償保険示談交渉サービス付ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。損害防止費用権利保全行使費用緊急措置費用原因者負担費用人身傷害保険ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注2)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度(注3)に人身傷害保険金をお支払いします。ただし、ケガをして重度後遺障害(注4)が発生し、介護が必要となる場合は、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の2倍の額を限度(注5)に人身傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。損害防止費用権利保全行使費用補 償 内 容補 償 内 容被 保 険 者(補償を受けられる方)保険金をお支払いしない主な場合被 保 険 者(補償を受けられる方)保険金をお支払いしない主な場合補償の詳細と保険金をお支払いしない主な場合(補償・特約についてのご説明)「保険金をお支払いしない主な場合」で使用されるマークのご説明 「保険金をお支払いしない主な場合」で表示されている マークに該当する場合は、保険金をお支払いできません。相手への賠償おケガの補償
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