GKクルマの保険(2019年1月1日以降始期契約)
33/36

(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。(注2)運転中とは、駐車中または停車中を除きます。(注3)ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する自動車事故の場合に限ります。など親族間その他の特約※身体の障害または財物の損害を伴わない日常生活の事故については対象となりません。弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約日常生活事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって、被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用や法律相談費用(注4)を負担したときに、次の保険金をお支払いします。(注5)●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。弁護士費用(自動車事故型)特約自動車事故(注1)によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注2)によって、被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用や法律相談費用(注3)を負担したときに、次の保険金をお支払いします。(注4)●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。①記名被保険者②記名被保険者の配偶者③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま⑤①~④の方が運転中(注2)のご契約のお車以外の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方⑥①~⑤以外の方で、ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方⑦①~⑥以外の方で、ご契約のお車の所有者(注3)自動車事故については、次のいずれかに該当する方(注1)です。<弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約で日常生活被害事故について保険金をお支払いする場合、および弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約で自転車被害事故について保険金をお支払いする場合>上記①~④のいずれかに該当する方(注1)です。弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約と同時にセットできません。弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約、自転車賠償特約と同時にセットできません。自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。(注1)(注2)(注3)(注4)※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約自転車事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したり、財物に損害を受け、相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって、被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用や法律相談費用(注4)を負担したときに、次の保険金をお支払いします。(注5)●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。自転車賠償特約付き契約にセットできます。弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、日常生活賠償特約と同時にセットできません。日本国内で発生した自転車にかかわる事故(自転車同士で衝突した、歩行中に自転車に衝突された等)をいいます。自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。故意・重過失酒気帯び闘争・自殺地震・噴火・津波承諾なし競技台風・洪水・高潮戦争・核燃料等<弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約で日常生活被害事故について保険金をお支払いしない場合>婚姻、離婚、親子関係、相続、人格権の侵害 等<弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約で自転車被害事故について保険金をお支払いしない場合>被保険者の職務遂行に直接起因する自転車被害事故により発生した損害商品の全体像補償の概要補償の詳細ご確認事項用語のご説明などおケガプラン相手お車その他32

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る