新車特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)車両全損(70%)特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車に車両保険金額の70%以上の損害が発生し、ご契約のお車の所有権を当社が取得することに被保険者が同意した場合に、全損とみなして車両保険金をお支払いします。(注)車両超過修理費用特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額について、30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。レンタカー費用特約衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合、自力走行が可能で法令上も走行に支障がない状態であるが、修理等によりご契約のお車が使用できない間、当社が使用について承認するレンタカーを借りるために実際に負担した費用(注)を、最大30日間、1日あたり保険金日額を限度にお支払いします。個人が所有する動産の所有者(注)です。(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方および搭乗していたとみなされる方、ならびに業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。ご契約のお車の所有者です。記名被保険者です。お車を買い替えた場合お車を修理した場合買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)(注3)と新車保険価額のうち、いずれか低い額修理費地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場合に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。(注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。主な条件は次のとおりです。 ○ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合 ・自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必 要とする損傷があること ・自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度 の損傷があること ・前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること ○ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場合 ○ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場合 等※1 この特約をセットしない場合は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が発生したときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。※2 地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。(注1)カメラ、ゴルフバッグ等、日常生活の用に供する動産に限ります。また、現金、眼鏡、携帯電話等は保険の対象に含みません。(注2)車両保険金をお支払いする場合に限ります。(注3)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。※1 「車両盗難対象外特約をセットした契約における盗難によって発生した損害」、「欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗」、および「故障による損害」については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。※2 衝突・接触等の事故や故障等による「走行不能時のレンタカー費用」は、ロードサービス費用特約からレンタカー費用保険金が支払われるため、この特約からレンタカー費用保険金をお支払いしません。お車の補償車両保険(一般補償)付き契約にセットできます。ロードサービス費用特約付き契約にセットできます。始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月超の車両保険付き契約にセットできます。始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月超の車両保険付き契約(車両保険金額が50万円以上)にセットできます。満期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して61か月以内の車両保険付き契約にセットできます。車内手荷物等特約ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された個人所有の動産(注1)に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)について、保険金額を限度に車内手荷物等保険金をお支払いします。(注2)(注3)また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。損害防止費用権利保全行使費用盗難引取費用共同海損分担費用車両保険付き契約にセットできます。など車両保険と同じです。車両保険と同じです。車両保険と同じです。(注1)(注2)(注3)大きな損害とは次のいずれかに該当する場合をいいます。・お車を修理できない場合。・修理費が車両保険金額以上となる場合。・損害の額(修理費等)が新車保険価額の50%以上となる場合。ただし、ご契約のお車の内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます。次の場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。・事故日の翌日から90日以内にお車の買替および修理完了しない場合。・ご契約のお車が盗難された場合。取得価額が、車両価額協定保険特約の損害の額(修理費等)を下回る場合は、その損害の額(修理費等)を取得価額として車両保険金をお支払いします。(注)この特約とあわせて、全損時諸費用特約をセットしている場合は、全損時諸費用保険金もお支払いします。(注)ガソリン等の燃料代は含みません。詐欺故意・重過失公権力戦争・核燃料等詐欺酒気帯び故意・重過失競技自然消耗・故障公権力戦争・核燃料等地震・噴火・津波商品の全体像補償の概要補償の詳細ご確認事項用語のご説明などおケガプラン相手お車その他28
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