おケガの補償入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約人身傷害保険と同じです。搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注1)を死亡保険金としてお支払いします。●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。(注2)ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合に、実際に負担した次の費用(注1)について、①~⑧の費用を入院時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。ただし、①~⑧のそれぞれに定める支払限度額を上限に、すべての費用を合計して被保険者1名につき200万円を限度とします。人身傷害保険付き契約にセットできます。すべてのご契約にセットできます。傷害一時金(1万円・10万円)特約ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分のうちいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。「ご契約のお車の運転者」も含みます。ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注)です。次のいずれかに該当する方(注1)です。①ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方②①以外でご契約のお車の保有者(注2)(注3)③①および②以外でご契約のお車の運転者(注3)(注4)(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。(注2)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。(注3)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。(注4)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。(注)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。区分①②金額治療日数(注)1万円10万円1日以上5日未満5日以上傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約傷害一時金(1万円・10万円)特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。人身傷害保険付き契約にセットできます。傷害一時金(1万円・10万円)特約付き契約にセットできます。故意・重過失感染症酒気帯び闘争・自殺地震・噴火・津波疾病・心神喪失承諾なし競技戦争・核燃料等(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。(注2)180日を超えて治療が必要な場合は、医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。なお、被保険者からの請求がある場合には、181日目における医師の診断に基づくことができます。入院期間中に負担した費用とします。世話を主として行う方個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。健康保険の給付対象とならない特定病室(個室等)の入院費用から、普通病室の入院費用(人身傷害保険でお支払いします)を差し引いた額をいいます。支払対象となる後遺障害はそれぞれ次のとおりとします。(注1)(注2)(注3)(注4)後遺障害の症状固定日以後、最初のリハビリテーション訓練等の開始日の属する月から、その月を含めて24か月までの期間をいいます。ただし、後遺障害の症状固定日の属する月からその月を含めて36か月以内の期間に限ります。後遺障害が発生した日の翌日から1年後の応当日までに負担した費用とします。(注5)(注6)(注)入院または通院した実治療日数をいいます。家事に従事する方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ホームヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。①ホームヘルパー 雇入費用介護をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、介護ヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。②介護ヘルパー 雇入費用育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ベビーシッターを雇う費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。③ベビーシッター 雇入費用リハビリテーション訓練等が必要と認められて、対象期間(注5)中に取り組んだ場合に、被保険者1名につき、訓練期間1か月あたり5万円をリハビリテーション訓練等保険金としてお支払いします。⑨リハビリテーション 訓練等保険金社会経済活動への参加のために当社の同意を得て福祉機器等を取得する場合に、実際に負担した費用(注6)を、被保険者1名につき500万円を限度としてお支払いします。⑩福祉機器等 取得費用保険金介護のために住宅を改造する場合に、実際に負担した費用(注6)を、被保険者1名につき500万円を限度として住宅改造費用保険金をお支払いします。⑪住宅改造費用 保険金育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、お子さまを保育施設に預ける費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。④保育施設 預け入れ費用ペット(注2)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペットシッターを雇う費用を、⑤と⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。⑤ペットシッター 雇入費用被保険者が入院中に、被保険者の親族による看護等の必要から、被保険者が医師の同意を得て日本国内の他の病院または診療所に転院して入院を継続する場合に、転院1回かつ100万円を限度として、転院にかかる費用をお支払いします。ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして後遺障害(注4)が発生した場合に、⑨~⑪の保険金を後遺障害時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。⑧転院移送費用ペット(注2)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペット(注2)をペット専用施設に預ける費用を、⑤と⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。⑥ペット専用施設 預け入れ費用被保険者が入院した場合に、被保険者が特定病室等を使用した費用(注3)を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。⑦差額ベッド費用保険金名称①リハビリテーション訓練等保険金②福祉機器等取得費用保険金③住宅改造費用保険金普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~7級普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~3級普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~2級、第3級③④後遺障害等級商品の全体像補償の概要補償の詳細ご確認事項用語のご説明などおケガプラン相手お車その他26
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