相手への賠償対人賠償保険すべてのご契約にセットできます。ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。対物超過修理費用特約ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。(注)ご契約のお車以外の自動車の運行事故(歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。(注)ご契約のお車以外の自動車の運行事故(歩行中に自動車にはねられた等)や、交通乗用具の事故等をいいます。なお、交通乗用具とは、電車、自転車、航空機、船舶、エレベーター等をいいます。(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。(注3)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。(注4)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。(注5)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。(注3)駐車中または停車中を除きます。(注4)①~④の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の方を除きます。(注1)業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方を除きます。(注2)記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。次のいずれかに該当する方です。①記名被保険者②ご契約のお車を使用または管理中の次のいずれかの方・記名被保険者の配偶者・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま③記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(注1)④①~③のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等⑤記名被保険者の使用者(注2)対物賠償保険ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。故意競技第三者との約定戦争・核燃料等地震・噴火・津波台風・洪水・高潮親族間企業内損害防止費用損害防止費用権利保全行使費用示談交渉費用争訟費用緊急措置費用落下物取片づけ費用原因者負担費用権利保全行使費用緊急措置費用示談交渉費用争訟費用おケガの補償人身傷害保険ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注2)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度(注3)に人身傷害保険金をお支払いします。ただし、ケガをして重度後遺障害(注4)が発生し、介護が必要となる場合は、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の2倍の額を限度(注5)に人身傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。次のいずれかに該当する方(注1)(注2)です。①ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方②①以外でご契約のお車の保有者(注3)(注4)③①および②以外でご契約のお車の運転者(注4)(注5)自動車事故特約および交通乗用具事故特約の被保険者①~④の方が搭乗中の場合も、補償の対象となります。次のいずれかに該当する方(注1)(注2)です。①記名被保険者②記名被保険者の配偶者③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま⑤①~④のいずれかの方が運転中(注3)のご契約のお車以外の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注4)損害防止費用権利保全行使費用※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。故意・重過失感染症酒気帯び闘争・自殺地震・噴火・津波交通乗用具事故特約人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、交通乗用具事故(注)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。※この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。自動車事故特約人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故(注)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。※この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。示談交渉サービス付すべてのご契約にセットできます。対物賠償保険付き契約に 自動セット されます。示談交渉サービス付人身傷害保険付き契約にセットできます。人身傷害保険付き契約にセットできます。対人賠償保険の場合上記に加えて疾病・心神喪失承諾なし競技戦争・核燃料等すべてのご契約にセットされます。(注1)故意・重過失感染症酒気帯び闘争・自殺地震・噴火・津波など疾病・心神喪失承諾なし競技戦争・核燃料等(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。次の場合は人身傷害保険をセットしないこともできます。・対人賠償保険のみセットする場合 ・対物賠償保険のみセットする場合 ・車両保険のみセットする場合 ・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。保険金額が無制限以外のご契約が対象です。なお、保険金額が1億円以下の場合で、(注3)が適用できるときは、(注3)に定める限度額(2億円)を優先して適用します。(注1)(注2)(注3)(注4)(注5)25
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